1948-05-21 第2回国会 参議院 財政及び金融・労働連合委員会 第2号 この點につきましては、組合側と團體交渉をいたしました要綱の中には、何と書いてあるかと申しますと、十一には「俸給、扶養手富、勤務地手當の支給方法については從前通りとする。」かように規定してあります。この規定を具體化したものが實はこの二十一條に相成つたわけであります。 今井一男